21世紀の水産を考える会 会則 (パートⅡ:2001年~)
第1条(名称)
この会は、21世紀の水産を考える会、という。
第2条(目的・期限)
この会は21世紀のテーマとして、国民生活に結びついた水産業及び魚食文化の発展をめざし、長期的・多面的視点よりそのあり方を考え、望まれる方向を実現していく事を目的とする。
第3条(事業)
この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)会員相互の交流および意見交換。
2)フォーラム・見学会などの開催。
3)季刊誌「日本人とさかな」の発行。
4)会紙誌・資料などの情報提供。
5)その他の目的を達成するために必要な事業。
第4条(会員・会費)
この会の会員は個人及び団体とし、会の目的に賛同し、加入申込みをした者とする。
2.会員は会費を納入しなければならない。
3.会費は年会費とし、額は総会で決める。
第5条(会期)
会期は1年を1期とし、1月1日から12月31日迄とする。
第6条(総会)
通常総会は1年に1回、代表理事が招集する。
2.臨時総会は、役員会が必要と認めた時、又は会員の1O分の1以上の請求があった時代表理事が招集する。
3.総会においては次の事項を討議する。
(1)事業報告・同計画、(2)決算・予算、(3)役員の選任、(4)会費の決定、(5)規約改廃、(6)その他重要事項。
4.総会は書面又は代理人による出席者を含め、会員総数の20分の1以上で成立する。
5.議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
6.議長は出席会員の内から選任する。
第7条(役員)
この会に次の役員を置く。
代表理事3名、理事若干名、会計監事2名。
2.役員の任期は1年とし再任を妨げない。
3.役員に欠員の生じた場合は役員会で後任を決める。但し後任役員の任期は、前任者の残余期間とする。
第8条(役員の任務・運営)
代表理事はこの会を代表し、会の運営を統括する。
2.理事は代表理事を補佐する。
3.代表理事および理事は役員会を構成し、この会の運営にあたる。
4.理事は事務局機能を分担するとともに事務局長を互選する。
5.事務局長は事務局を統括し、この会の円滑な運営を行う。
6.この会に若干名の顧問を置き随時会の運営に関するアドバイスを受ける。顧問は役員会に出席できる。
第9条(事務局)
この会は、主な事務局を東京都内におき、必要な地に従たる事務局を置くことができる。
第10条(支部)
この会の地方単位の活動を行うため、必要に応じ支部を設け、そこに支部役員を置くことができる。
付則
この会則は2001年1月14日より実施する。